■雇用保険制度が変わります
1)雇用保険の適用範囲を拡大します。
これまで短時間就労者等については、加入条件の1つとして「1年以上の雇用見込み」が必要でしたが、これが平成21年4月1日以降「6か月以上の雇用見込み」に変わります。
2)基本手当の受給要件が緩和されます。
特定受給資格者以外の期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した方(特定理由離職者)について、基本手当の受給要件が緩和され、離職日前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が6か月以上である場合でも受給できます。
また、受給資格に係る離職日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者(一部除く。)は、所定給付日数が特定受給資格者と同様になります。
3)特に再就職が困難な方は所定給付日数が延長されます。
45歳未満の方、雇用機会が不足している地域に居住している方等で、特に再就職が困難であると認められる方は、個別に所定給付日数が60日分延長されます。
4)再就職手当の支給率等が変わります。
安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方は、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給率についても以下のとおりとなります。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、50%。
基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、40%。
5)常用就職支度手当の支給率等が変わります。
安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方は、常用就職支度手当の支給率が40%になります。
また、一定の要件を満たす40歳未満の方についても、常用就職支度手当の支給対象となります